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フロリダでの検認手続きにかかる時間は?

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フロリダ州の検認手続きは、検認の種類によってかかる時間が異なります。 フロリダ州の検認には、正式な検認管財と略式検認管財の2つの主な種類があります。

正式な検認手続きには、ほとんどの場合、最初から最後まで6~9ヶ月かかります。 このプロセスには、個人代理人(すなわち「遺言執行者」)の任命、90日間の債権者期間、債権者への支払いなどが含まれます。 遺言検認の重要な違いのひとつは、弁護士の申し立てにより検認裁判所が任命した個人代理人は、遺産の資産を管理したり売却したりすることができるということです。 つまり、検認手続きには何ヶ月もかかりますが、財産の売却や管理は効果的に行うことができるのです。

通常、負債のない75,000ドル以下の小規模な遺産に適用される略式検認手続きは、適切な状況下では1ヶ月未満で完了します。

略式管財は、75,000ドル以下で負債のない小規模な財産を対象としています。 全員の同意が得られれば、裁判所への略式請求書が提出されれば、略式管理のオーダーは、一般的に裁判所から戻ってくるまで約2-3週間かかります(郡によって異なります)。 この略式管理命令により、相続人は裁判所命令の対象となる資産にアクセスできるようになります。

母の遺言では、資産は2人の子供に平等に与えられていました。 母は負債(クレジットカード、医療費など)を一切持たずに亡くなりました。 母は20,000ドルの銀行口座と8,000ドルの生命保険を所有していましたが、その保険には受取人がいませんでした。 遺言検認裁判所に申請すると(通常は弁護士に依頼します)、裁判所はSummary Administrationの命令を出します。

もしあなたの愛する人が、自分の個人名義の資産を持ったまま亡くなったのであれば、検認/手続きを行うために弁護士を探す必要があるでしょう。 フロリダ州の検認手続きについては、当サイトでも紹介しています。 正式な管理では、弁護士をつける必要があります。 略式管財では、弁護士の助けを得ることは非常に有益です。

もしあなたの愛する人が亡くなり、誰かが資産を検認する必要があると言っているのであれば、私たちの無料の本「Navigating the Florida Probate Process」をダウンロードするとよいでしょう。 この本では、フロリダ州の検認プロセス、弁護士を雇う方法、弁護士を雇う必要があるかどうか、その他の役立つヒントについて説明しています

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