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リテンション

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リテンションは、英国の建設業界では広く使われており、受注したすべての契約の大部分で採用されています。 クライアントは元請業者に対してリテンションを保留し、元請業者は下請業者に対して支払いを保留する。 リテンションは通常、契約金額に対するパーセンテージの形をとる。 景気が良く、仕事が豊富にある場合、下請業者はどの仕事を引き受けるかを選ぶことができるため、より有利なレートを交渉できる可能性があります。 元請業者は下請業者に資金を留保し、下請業者はさらに下請業者に資金を留保することができます。 瑕疵担保責任期間とは、顧客が請負業者に瑕疵のある工事を指摘し、請負業者がそれを是正しなければならない期間のことで、多くの場合、12ヶ月となっています。

Mobilization Payment (動員金)は、プロジェクト開始時に請負業者に支払われる、操業開始を支援するための前払い金です。

しかしながら、下請業者はこの制度に不満を持つことがよくあります。 2017年の英国政府の報告書によると、請負業者の半数以上がリテンション・マネーの支払いが遅れたり、支払われなかったりした経験があると指摘されている。 また、支払いの督促には多くのリソースを必要とするため、中小企業は大企業よりも深刻な打撃を受けます。 中小企業の中には、単にリテンションマネーを帳消しにして、その分価格を上げるところもあります:20:23 また、この慣行は、契約当事者間の緊張を高めるとも言われています:22

現在、リテンションマネーをリングフェンス(会社の一般資金とは別に保管し、支出しないようにすること)する義務はなく、通常はクライアントや請負業者の主要な銀行口座に保管されます。 これは、倒産した場合に、資金が失われ、サプライチェーンへの支払いが危険にさらされるという問題を引き起こす可能性があります。

留分(段階的支払いの一形態と考えられる)の使用は、建設会社をファクタリング(売掛債権の売却)に適さなくする可能性もあります。

英国の歴史

留置金の慣行は、1840年代の英国の鉄道マニアにその起源を持ちます。 倒産件数が増加し、職人の技術水準も低下した。 そこで鉄道会社は、不完全で欠陥のある工事に対する担保として、請負業者への支払いの最低20%を差し控えるようになった。 この慣行は、19世紀半ばには業界全体に広がっていました:33

1994年のLatham Reportでは、当事者が保有する留保金を保護するための法律を導入し、清算時に失われないようにすることが提言されました。 Lathamの他の支払いに関する提言はすべて1998年の建設法に取り入れられましたが、この提言は省略されました。 この慣行は、2011年の建設法によって多少改善された。 2011年の建設法では、1つの契約の留保金を2つ目の契約の留保金と結びつけることが違法とされた。 これにより、請負業者は、下請業者が影響力を持たないクライアントから自分で支払うまで、下請業者へのリテンションの放出を拒否するという慣行がなくなりました18

2018年の請負業者カリリオンの破綻は、業界に劇的な影響を与えました。 事業が清算された際に2億5000万ポンドの未払い保持金が失われたため、多くの下請業者が多額の損失を被りました。

代替案Edit

英国の建設業界では、保持金に代わるものの利用は限られています。:24 しかし、最近では変化をもたらそうとする動きがあります。 ビジネス・エネルギー・産業戦略省(DBEIS)は、この慣行の使用範囲と業界や経済への影響を判断するために、この問題に関する調査を委託しました。 この調査は2017年に発表され、この慣行に対するいくつかの代替案も特定された。

業界団体のBuild UKは、2014年にConstruction Leadership Councilが提示した野心に続き、2025年までにリテンションを廃止することを望んでいます。 ビルドUKは、元請業者が下請業者に課すリテンションは、発注者が元請業者に課すリテンションよりも過酷なものであってはならないという提案を行いました。 また、仮設工事では欠陥が発生する可能性が低いため、留め置きは恒久的な工事にのみ適用すべきだと提案した。

2018年のカリリオン社の破綻を受けて、リテンション改革を求める声が高まっています。 第三者にお金を預けるリテンション・デポジット制度を提案しているところもありますが、これは手数料や官僚主義の増加につながり、リテンションをいつ解放すべきかという当事者間の紛争を解決するものではありません。 スコットランド政府は、2019年にリテンションに関する協議を開始した。 その内容は、この問題が英国政府によって何度も検討されているにもかかわらず、英国はこの慣習を続けることで他国に遅れをとっていると述べている。 代替案としては、プロジェクト銀行口座(クライアントと請負業者からのすべての支払いに使用される)、リテンション・ボンド(請負業者が加入する欠陥に対する保険の一種)、パフォーマンス・ボンド、エスクロー・ステークホルダー・アカウント(第三者が保有する金銭)、親会社保証(主契約者の親会社組織による完成保証)、リテンション・マネーを保有する信託基金などがある。:24

Contractual basis

Joint Contracts Tribunalの契約制度では、雇用者(クライアント)が保有金を信託で保有することを認めることで、保有金の改革を可能にしていました。 1998年の契約改訂では、契約者は発注者に別の銀行口座での保有を要求することができ、また、リテンション・ボンドの使用も認められました。

1993年に導入されたNEC Engineering and Construction Contractでは、そのコア条項にリテンションを規定しています。

1993年に導入されたNEC Engineering and Construction Contractでは、核心的な条項に保持の許容がありますが、クライアントは変形条項(いわゆる「x条項」)によって保持を導入することができ、またしばしば導入されています。 基本契約は、欠陥を最小限に抑えるために当事者間の協力の精神に依存している。 2017年に導入された第4版契約では、リテンション・ボンドが認められている。 この契約では、リテンションをあらゆる価格の労働要素にのみ適用したり、最後の数回の支払いにのみ適用したりすることも可能です。 また、NECのシステムでは、リテンションの代わりにプロジェクトの銀行口座を利用することも可能です。

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