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特定抑止力

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特定抑止力とは、罪を問われた人の将来の犯罪行為を思いとどまらせるための刑罰の一種である。 例えば、特定の抑止力は、犯罪者が将来同じ犯罪を犯すのを防ぐために使われます。 具体的な抑止力に関連する刑罰には、罰金、懲役刑、またはその両方が含まれ、刑罰の重さが抑止力の効果を決定するのが一般的です。

Definition of Specific Deterrence

名詞

  1. 犯罪者が将来再び犯罪行為を行わないようにすることを目的とした罰のこと。

由来

抑止力とは

抑止力とは、人が犯罪行為に手を染めるのを思いとどまらせる行為のことです。 これは一般的に、犯罪行為に対して適切な罰を与えることで行われます。 具体的な抑止力は、犯罪を犯した個人に対してカスタマイズされたものですが、抑止力は、一般の人々が不正な行為に参加しないように揺さぶることを目的としています。

これが交通法規の仕組みです。 交通法規を守らないと違反切符を切られたり、場合によっては免許停止になったりすることを一般の人が知っていれば、法律を守り、慎重な運転をするようになります。

多くの場合、裁判官は、特定の抑止力と一般的な抑止力の両方を提供することを目的とした判決を下します。

抑止力の種類

抑止力には大きく分けて2つの種類があります。 1)特定抑止、(2)一般抑止です。 特異的抑止力とは、罪を問われた特定の個人を対象とした抑止力のことです。

抑止の目的は、一般の人々が同じような罰を受けることを恐れ、将来同じような犯罪行為を行わないようにするのに十分厳しい罰を与えることです。 報復主義は、抑止力とは異なる刑罰の形態です。

特定抑止

特定抑止の考え方は、犯罪者が悪いことをしたときに厳しい罰を受ければ、将来同じような犯罪をしようとは思わないだろうというものです。 例えば、武装強盗犯が8年の懲役という厳しい刑罰を受ければ、出所しても再び武装強盗をする可能性は低くなるというのが特定抑止力です。 しかし、特定抑止力の効果はケースバイケースであることが研究で明らかになっています。

一般的抑止力

一般的抑止力とは、罪を犯した本人だけでなく、一般の人々に教訓を与えることに焦点を当てたものです。 個人が厳罰に処されれば、一般の人々はその厳罰を目の当たりにして、同じような、あるいは似たような活動に従事するのを思いとどまるだろうという考えです。 その良い例が死刑制度です。

Retributivism

Retributivismは、犯罪者にその犯罪に見合った罰を与えることを扱う法理論です。 抑止力との違いは、抑止力が犯罪を防ぐことを目的としているのに対し、報復主義は、すでに犯した犯罪を罰することを重視している点です。 抑止力と報復力の両方を兼ね備えた刑罰もあります。

特定抑止力の有効性

興味深いことに、特定抑止力の有効性については議論があります。 まず、逮捕されるという確実性は、どんなに厳しい刑罰よりもはるかに効果的な抑止力であることが証明されています。

懲役刑、特に長期の懲役刑は、期待された効果とは逆に、犯罪者が刑務所にいることに鈍感になってしまう可能性があります。 犯罪者は、以前に一度刑務所を生き延びたのだから、きっとまたできるだろうと思うかもしれません。 また、囚人は制度化されてしまい、外では生きていけないと感じるようになります。

具体的な抑止力の効果に対するもう一つの印は、犯罪者の刑罰を重くしても、実際には犯罪抑止の効果はないということです。 というのも、犯罪者は平均して、自分が犯した犯罪に関連する刑罰についてあまり知らない傾向があるからです。

三振法にまつわる特定抑止力の例

特定抑止力の例として、裁判官が少年犯罪者を懲らしめるために、特に厳しい判決を下した事件があります。 2003年7月、16歳のテランス・ジャマー・グラハムは、仲間3人と一緒にフロリダ州ジャクソンビルのレストランを襲おうとして逮捕されました。 少年の1人が金属棒でレストランのマネージャーの頭を殴りました。 店長は頭を縫う怪我をしました。

フロリダ州の法律では、16歳の少年を重罪で成人として起訴するか、少年として起訴するかは検察官の判断に委ねられています。

フロリダ州の法律では、16歳の少年を成人として起訴するか、少年として起訴するかは検察官の判断に委ねられています。 グラハムは、仮釈放なしで終身刑となる第1級の重罪である「暴行・傷害を伴う武装強盗」の罪で起訴されました。

グラハムは両容疑に対して有罪を認め、裁判所に提出した手紙には、人生を好転させてNFLに入るためにあらゆる努力をするという意図が詳しく書かれていました。 裁判長はグラハムの嘆願を受け入れ、具体的な抑止力を発揮するために、3年間の執行猶予を言い渡しました。

2004年12月2日、グラハムは、18歳になる直前に、銃器の所持を含む仮釈放違反の容疑で再び逮捕されました。

ここで裁判官は、グラハムに対する武装強盗および武装強盗未遂の罪を有罪とし、それぞれの罪に対して最高刑である、武装強盗については終身刑、武装強盗未遂については15年の刑を宣告しました。 裁判官の理由は、グラハムが人生を棒に振ることを選択したため、裁判所には彼がたどる不正な道から地域社会を守る以外の選択肢がないというものだった。 フロリダ州では2003年に仮釈放制度が廃止されたため、終身刑を受けた被告は、稀な例外を除いて早期に釈放される可能性はありません。

グラハム氏は、憲法修正第8条に基づいて判決に異議を申し立てる申し立てを裁判で行いました。

Graham氏は、憲法修正第8条に基づく異議申し立てを裁判で行いましたが、裁判長が必要な60日の期間内に裁定しなかったため、この申し立ては却下されました。 フロリダ州第1地区控訴裁判所は、Graham氏の刑期は、彼が犯した犯罪に不釣り合いではないと判断し、申し立ての却下を支持しました。

米国最高裁判所は、この事件を審理するためのサーティオラリを付与し、検討の結果、フロリダ州第1地区控訴裁判所の判決を覆し、下級裁判所に事件を差し戻しました。

「国は、殺人と殺人以外の犯罪の両方で有罪判決を受けた少年犯罪者が、殺人以外の犯罪で仮釈放なしの終身刑を受けた場合でもカウントしていないので、この調査の集計は不正確だと主張していますが、この区別は説得力がありません。 殺人と非殺人の両方の犯罪を犯した少年犯罪者は、殺人を犯していない少年犯罪者とは異なる状況を量刑判事にもたらします。 殺人以外の犯罪で終身刑を受けたが、同時に殺人の有罪判決を受けた被告人が、裁判官が量刑を決定する際に、ある意味では殺人のために部分的に罰せられていないとは言い難い。

裁判所は判決の最後に次のように述べています。

「憲法は、殺人を犯していない少年犯罪者に仮釈放なしの終身刑を課すことを禁止している。 国は犯罪者の最終的な釈放を保証する必要はありませんが、終身刑を課す場合は、その期間が終了する前に釈放される何らかの現実的な機会を与えなければなりません」

関連する法律用語と問題点

  • 重罪 – 軽犯罪よりも重いとみなされる、しばしば暴力を伴う犯罪のこと。
  • Misdanor(軽犯罪) – 重罪よりも軽い犯罪。
  • Writ of Certiorari(サーティオラリの令状) – 上級裁判所が下級裁判所に特定のケースのすべての記録を転送して再検討するよう要求する命令。

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