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A Foolish Consistency is the Hobgoblin of Little Minds — The Metadata Stay

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ラルフ・ウォルドー・エマーソンはかつて、「愚かな一貫性は、小さな政治家や哲学者、神学者が崇拝する、小さな心のホブゴブリンである」と書きました。 彼が言いたかったのは、心の狭い人間だけが、それまでの自分の信念を見直すことを拒むということでした。

明らかに、最近のNSAメタデータ意見書の著者であるRichard Leon判事は、小さな心を持っていません。なぜなら、たとえそれが20ページ以下の古いものであっても、小さな矛盾を気にしないからです。 この記事では、控訴審弁護士の帽子(最近はめったにかぶらない)をかぶって、読者の皆さんに考えていただきたい。

裁判所は、以下の点を考慮しなければなりません。 (1)差止命令を求める当事者が本案で成功する可能性が高いこと、(2)差止命令を求める当事者が救済を差し控えた場合、回復不可能なほどの損害を被ること、(3)差止命令が他の当事者に実質的な損害を与えないこと、(4)差止命令が公共の利益を促進すること。 (CSX Transport v. Williams)

そして

(1)申立人は、控訴の本筋で勝訴する可能性が高いことを強く示しているか。 このような成功の可能性を示す実質的な兆候がなければ、裁判所が行政と司法審査の通常のプロセスに侵入する正当な理由はありません。 (2) そのような救済がなければ、申立人は回復不能なほどの損害を被ることを示しているか? . . (3) 留置権の発行は、訴訟に関心のある他の当事者に実質的な損害を与えるか? . . (4) 公共の利益はどこにあるか? (WMATA v. Holiday Tours)

この2つは……ほぼ同じ、あるいは英語の限界を考えればそれに近いと言えます。 そして、実際、標準的な法的分析では、両者は一致するものとして扱われます。 1つ目は、仮差止命令を認めるための基準の典型的な記述です。 2つ目は、控訴中の下級審判決の停止を認めるための基準についての、同様に古典的な記述である。 ほとんどの裁判所は、この2つがほぼ同じテストであると考えています。

これが簡単に言えば、難問です。 原告のLarry Klayman氏に仮差止命令を与えるためには、Leon判事は、Klayman氏が本案で成功する可能性が高いこと、差止命令がなければ回復不可能なほどの損害を被ること、差止命令がNSAに損害を与えないこと、公共の利益を促進することを結論付けなければなりませんでした。

しかし、NSA が控訴している間、自らの仮処分の停止を認めたということは、NSA が控訴に勝つ可能性が高いこと、停止がなければ NSA が損害を受けること、それに対して Klayman 氏は停止によって実質的な損害を受けないこと、そして、停止の発動によって公共の利益が得られることを結論づけたに違いありません。

そしてもちろん、同じ裁判官が仮差止命令を出した後にそれを停止するのは非常に珍しい(珍しいと言いたいところですが、それは言い過ぎです)理由です。 より一般的には、仮差止は(仮に仮差止が認められたとしても)控訴裁判所から出されます。 エマーソンはレオン判事を誇りに思ったことでしょう。

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