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Document Letterを送るためには、差出人が18歳以上であること、または、結婚、商取引の許可、扶養関係にある活動の許可、両親や保護者の知るところで独立して生活しているなど、何らかの法的な理由により籍を抜いていることが必要です。

送信者が自然人の場合、保有者の写真と国または地方自治体の署名が入った個人ID、すなわち、DNI、LE、LC、CI Mercosur、CI FederalまたはProvincial CIを提示する必要があります。

法人の場合、Letter Documentを提出する人は、上記のいずれかの書類で自然人としての身元を証明し、設立されたことを表す法人格を証明しなければなりません。

いずれの場合も、Signature Registrationで身元を証明することもできます。

提出物は、自然人または法人の単一の人物に宛てたもので、1人または複数の自然人が署名して提出することができます。

  • 単一の自然人。 会社の場合は、その会社の詳細が荷物の送り主として表示されなければなりません。 また、会社代表者が窓口担当者の立会いのもと、3部すべてに署名し、窓口担当者が有効な書類で本人確認を行う必要があります。
  • 複数の自然人がいる場合。 すべての自然人は、提出時に出席し、窓口係員の目の前で3枚すべてに署名し、窓口係員は上記の書類のいずれかで各人の身元を確認しなければなりません。 ただし、納品書の「差出人」欄には、氏名、姓、住所のいずれか1つのみを記載し、納品が不可能な場合には返送に使用できるようにします。
  • 法人。 Letter Document」を提出する自然人は、上記のように自分の身元を証明し、法人によっては、上記のような書類を用いて、呼び出された代理権を証明しなければなりません。
  • 法人を代表すると主張する人が、委任状を提示せずに、自然人と同様に送金を行い、出納係の立会いのもとで書面に署名し、署名の下に自分の名前を記載し、「フォームの送信者」欄にも自分の名前を記載し、自然人としての身分を証明することを条件に、送金を行うことができます。

Document Letterの原本3部は、窓口担当者の立会いのもと、差出人が署名し、明確にID番号を記載し、Signature Registerを提示する場合は、この文書の番号を追加しなければなりません。
文章の長さから複数のフォームが必要な場合は、必要な数だけ使用し、それぞれのフォームを個別の貨物と見なす必要があります。

Letter DocumentはCorreo Argentinoが提供するフォームを使用して、手書き、タイプ、またはコンピュータで作成することができます。

Letter DocumentはCorreo Argentinoが提供するフォームを使用して、手書き、タイプ、またはコンピュータで作成することができます。

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