Self-Defense and Defense of Others
自己防衛と他者防衛は、刑事被告人が犯罪行為を行ったが、その行為が正当であったと考える場合に用いることができる2つの刑事上の防衛手段です。 我が国の法制度では、一般的に他人に力や暴力を行使することを禁止していますが、裁判所は、すべての個人が危害から身を守る権利を有し、そのために合理的な力を行使することができると認めています。 同様に、他者防衛も、脅威にさらされている他者を守るために合理的な力を行使する権利を認めています。
差し迫った脅威
正当防衛と他人の防衛の両方において、直面した脅威は、刑事被告人または弁護する人を直ちに危害を受ける恐れがあるような差し迫ったものでなければなりません。 これは、力の脅威を暗示する言葉や、実際の力の行使によって達成されます。 しかし、単なる攻撃的な言葉だけでは、正当防衛の主張を裏付けるのに十分ではありません。
さらに、自衛や他衛のための防衛は、脅威が継続している間だけ利用できます。 脅威が終了した後は、武力の行使はもはや適切ではありません。 これは、自衛とは異なり、報復行為とみなされます。
合理的な恐怖
脅威が差し迫っていることに加えて、正当防衛と他人の防衛の両方とも、刑事被告人が力を使って行動する原因となった恐怖が合理的であることが必要です。 つまり、恐怖は、通常の合理的な個人がその状況下で何をするかを問う合理的な人の基準に従って評価されるのです。 したがって、例えば、被告人がおもちゃの銃を持った男に脅され、その男に暴行や危害を加えることで対応したとします。 もし「合理的な人」が、おもちゃの銃が本当の脅威であると考え、同様に恐怖を感じて反応したとすれば、被告の行動はおそらく正当防衛とみなされるでしょう。
刑事被告人の反応が合理的な人の基準を満たしていなくても、被告人が本当に危害の脅威を恐れていた場合、これを不完全な自己防衛といいます。 不完全な自己防衛は、起訴された犯罪に対する完全な防御としては機能しませんが、多くの州では、被告人に課せられた告発や、被告人が受ける可能性のある罰を軽減する防御として認められています。
Proportional Force
追加の要素として、自己防衛と他人の防衛は、使用される力が直面する脅威に比例することを必要とします。 このことは、殺傷力については非常に重要です。 被告人は、それ自体は致命的ではない脅威に対応するために、致命的な力を使用することはできません。 したがって、例えば、被告人が口論中に顔面を殴られるという脅威に直面した場合、相手を刺すことで対応することはできません。 これは正当防衛にはなりません。 しかし、被告人が自分が撃たれると思って反撃した場合は、比例的な力とみなされる可能性があります。
いくつかの州では、この原則に2つの重要な注意点を設けています。 1つ目は、「退却義務」です。 退却義務では、多くの州では、被告が可能であれば脅威的な状況から離れることで、致命的な力の使用を回避する試みを行うことを要求しています。 これらの州では、暴力的な状況から退避しようとした後にのみ、被告は致命的な力を使用することができます。 第二に、いくつかの州では「スタンド・ユア・グラウンド」法があり、これは退却義務の例外のようなものです。 スタンド・ユア・グラウンド法は、個人が自宅で攻撃された場合、退却する義務はなく、合理的な力を行使できると定めている。 多くの州では、致命的ではない武力に関してスタンド・ユア・グラウンド法を設けていますが、致命的な武力を行使した場合に退却義務をなくす可能性は低いと言えます。
最終更新日:2018年4月
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