著作権や商標に関しては、企業が権利を主張することが目的です。 その目的は、企業が業界での地位を確立するために使用している独自の識別子を、あらゆる手段で守ることができるようにすることです。 例えば、Apple LeasingとAppleはどちらもAppleという名前を持ち、ロゴにリンゴを使用することができますが、一方は自動車リース業界、一方はテクノロジー業界です。 一方はカーリース業界、一方はテクノロジー業界ですが、どちらも「apple」という言葉やリンゴのイメージを単独で使用することはできません。 しかし、もしアップルリースのロゴが突然、象徴的なアップルのロゴに似ていたとしたら、市場の消費者に混乱を与えるだけでなく、アップルは商標保護を通じてアップルリースにロゴの変更を強制する権利があります。
商標や著作権がなければ保護されないのですか
いいえ!ロゴが作成された時点で、それが正当にオリジナルである限り、所有者はその作成物に対して「コモンロー」と呼ばれる保護可能な権利を有しています。
例えば、米国では、登録された商標は、米国のすべての州で商標権を行使することができ、損害賠償(逸失利益を含む)を請求することができます。 商標権者がある州で登録した場合、商標権者はその州全体で商標権を行使することができ、同様の法定救済措置を受けることができます。 これらはコモン・ローの下では、特に州をまたいだ場合、実現が難しくなる可能性があります。
コモン・ローとは?
未登録商標は「コモンロー」として知られており、企業や個人がその業界で自分たちを識別するために作成したロゴやフレーズの作成者を法的に保護する形態です。
法律では要求されていませんが、™は、言葉やロゴが実際には未登録商標であることを公衆に通知する役割を果たします。
商標や著作権で保護されていないものであっても、オリジナルの所有者は、自分がオリジナルの創作者であることを証明しなければ、裁判で自分の創作物を保護することができます。
裏を返せば、誰かが自分のロゴやキャッチフレーズを商標や著作権で保護していなかったからといって、それが公正なゲームだとは限らないということです。
著作権の取得方法
繰り返しになりますが、著作権の良い点は、申請するかどうかにかかわらず、作成した瞬間にほぼ自分のものになることです。 しかし、もし誰かがその作品を盗み、あなたが法廷で追及することになった場合には、正式な著作権の申請が必要になります。 重要なのは、自分がオリジナルの創作者であることを証明できることです。 場合によっては、すぐに著作権を申請することが最善の方法であることもありますが、法廷で訴えたいことが出てくるまでは、申請する価値がないこともあります。 著作権の取得方法や簡単な事実についての資料はこちらをご覧ください。 https://www.copyright.gov/help/faq/faq-general.html#register
何かを商標登録する方法
繰り返しになりますが、商標登録は必要ないかもしれません。 あるいは、法廷で所有権を正当化するまでは必要ないかもしれませんが、その時には、商標を持っていることが大いに役立ちます。 商標の登録は非常に簡単です。 多くの企業は、オンラインで90分以内に出願することができます。 米国特許商標庁(USPTO)のウェブサイト(www.uspto.gov)で登録するだけです。
USPTOでは、実際によくある質問を掲載していますので、自分がすべきことなのかどうかを確認してみてください。 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/BasicFacts.pdf
まとめると
企業やビジネスにはお役所仕事がつきものです。 それは、税金からロゴマークに至るまでです。 商標と著作権は、ロゴに必須ではありませんし、なくても保護されます。 しかし、商標を持っていれば、より簡単に、よりよく自分を守ることができます。 もし誰かがあなたのロゴやブランドアイデンティティを盗もうとするのではないかと心配していて、積極的に行動したいと思っているのであれば、商標を申請し、適切と思われる素材には著作権を与えましょう。 もし拒絶されたら、その理由を突き止めて修正しましょう。
もしロゴを商標登録するなら、将来的にブランドのアイデンティティを変更するためには、より多くの作業が必要になり、長期的にはそのロゴに対してより多くの責任を負うことになるということを覚えておいてください。 その業界の主要なプレーヤー、競合他社、類似したビジネスをリサーチし、フォント、色、イメージにかかわらず、彼らのロゴをコピーしたとみなされるようなロゴを使用していないことを確認してください。 あなたの作品がユニークなものであることを確認し、ブランドのアイデンティティに焦点を当て、同化するのではなく、差別化する方法に焦点を当てて、それに取り組むことで、侵害作品が生まれることはほとんどありません。