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他の例としては、1969年と1986年の2つの条約法に関するウィーン条約があります。

国家の継承は、領土がある国家から別の国家に移るたびに行われますが、領土がA国家からB国家に移るときには、一連の法的問題を解決しなければなりません。特に、以前に適用された条約が引き続き適用されるかどうか、財産や公文書などについても同様です。

現在、委員会が作成する条約の数は少なく、2001年のように国家の責任や国際機関の責任に関する条文を提案する文書を作成していますが、その理由は、国家が以前よりもずっと条約を採択したがらないからです。

国際機関が、国を代表するさまざまな機関を通じて、決議を採択することを無視してはなりません。決議という言葉は中立的なもので、勧告でも決定でもよいのです。

決定は、特定の目的に基づいており、拘束力のある措置をとるもので、予算や平和維持活動などを設定することが決められています。

これは、決議の大部分が国際的に重要ではない理由を説明していますが、それぞれの決議は国際的な問題を提起しています。なぜなら、それぞれの決議は組織の構成手段に基づいており、組織がとるそれぞれの行為は、権力の帰属に基づいていなければならず、常に法的な問題があるからです。

しかし、基本的に規範的で、所定の分野で発展させようと努力したり、基準を設定したりする国際公法に関わる決議は、非常に限られています。

まず、有名な決議がありますが、それはまさに有名なもので、すなわち世界人権宣言です。 この世界人権宣言は、この分野における最初の国際的な文章であり、1948年の国連総会の決議217号です。これは勧告であり、当初は法的拘束力を持たない文章でしたが、総会は、国際関係を道徳化するために、第二次世界大戦後の原則を各国に思い出させることを勝手に行い、国家が自国の領土内で自国民と外国人をどのように扱うかに関係していました。

この決議が、従来の観点からも慣習法の観点からも、国際法に大きな影響を与えたことは否定できません。従来の観点からは、1966年の規約が1948年の決議を発展させていますし、慣習法の観点からも同様に重要ですが、決議217で示された原則は現在、人権の分野における慣習法を反映しているため、この決議は重要ではありません。

1948年には単なる勧告に過ぎませんでしたが、今ではこれらの原則が採用され、慣習とみなされています。

1960年の決議1514号は、同年の決議1541号と合わせて読む必要がありますが、脱植民地化を扱っています。国連憲章を見ると、脱植民地化に関する記述は何もありません。1945年当時は、すべての国が脱植民地化に賛成していたわけではなく、フランスやイギリスなどの強力な国が反対していたため、憲章には当時の植民地の非自治領に関する章があります。

この憲章は、本質的には、その条項の中で植民地主義を組織し、植民地大国の一定の義務を定めていますが、「ソフト」です。国連の実践に基づいて、これらの条項の範囲を変えました。

これは非常に大きな革新であり、憲章の文言に反していますが、国際法に関する決議を通じて憲章を進化させたものです。なぜなら、独立の権利があることを確認し、分離を含めて領土的基盤に関係することは、政治的な問題ですが、法律でもあるからです。

今回の決議は、この作業の成果であり、国連憲章第2条の本格的な解釈です。国連憲章第2条は、国連憲章の原則だけでなく、現代国際法の原則を定めた基本的な規定です。

例えば、「武力」とは何を意味するのか、武力の不使用とは何を意味するのかを正確に把握することが必要であり、それには国境や休戦ラインなどの問題が含まれます。 決議2625は、これらの原則に光を当て、より詳細に解釈することで、その規範的な意味を決定するために、より容易に解釈できるようにしています。また、1945年以降に展開された重要な原則、例えば、民族の自決または民族の自決権なども展開しています。

1962年に番号が付けられた1963年の決議は、宇宙に関する原則を定めた決議です。

宇宙に行けるようになった途端、宇宙を利用してもいいのか、宇宙で武装してもいいのか、大量破壊兵器を置いてもいいのか、月を利用してもいいのかなど、法的な問題が出てきました。 1967年の宇宙条約につながるこの決議で総会が行ったように、原則を定めなければなりませんでした。

1974年の決議3314は、侵略とは何かを決定することを目的とした国連総会です。

1974年の決議2749号は、深海の海底に関する1970年の決議です。公海の土壌と海底があり、公海の土壌と海底には重要な資源があり、土壌には底引き網の資源があり、海底には一連の金属があります。

国家を惹きつける経済的利益がありましたが、より技術的に進んだ国家が、広範な解釈によって公海の土地を専有してしまうのではないかという恐れがありました。

問題は、大陸棚がどこまで続くのかということで、もし大陸棚がこれ以上広がったら、技術的に進んだ国が自分たちの特別な優位性を侵してしまうのではないかという懸念がありました。

決議2749は、公海の土壌と底土は人類の遺産であり、流用することはできないと主張しています。

3つ目の法律制定機能は、安全保障理事会の規範的機能です。安全保障理事会は、拘束力のある決議、すなわち国連憲章第7章に基づく決定を採択することができます。

安全保障理事会が創設されたとき、安全保障理事会が立法を行うことは意図されておらず、むしろ警察活動を行うことが意図されていました。

たまたま近年、特に2000年代に入ってから、安全保障理事会は従来のレジームを取り入れた、例えば反テロリズム規制などの規制を採用するようになりました。

例えば、安保理決議1373には、テロと闘うために安保理が各国に採用・適用を求める一連のルールが盛り込まれていますが、特にこれらのルールは資金の流れに関するもので、その目的は、テロ組織が活動資金を調達できなくすることにあります。

この決議は、1999年の「テロ資金調達に対抗するための条約」の内容をほぼ反映しています。

これは、条約にあったものが、安全保障理事会によって憲章の第7章の決議として取り上げられ、すべての国連加盟国を拘束するようになったことを意味するため、法的な観点から興味深いものです。

私たちは、安全保障理事会ほど武装していない機関はないと考えています。

安全保障理事会は、過去10年の間に何度も国際的な立法への一線を越えてきましたが、これまでのところ、加盟国がそれに従ってきた分野でそうしてきました。このような決議には、原則として異論はありませんでしたが、制裁については異論がありました。

国際機関には規範的な機能があり、理事会がそれを採択して拘束力を持たせると、原則として他の条約に含まれる規則よりも優先されるため、国際システムへの影響は大きいのです。

国際機関を設立する条約の特異性

機関条約にはいくつかの特異性があり、次の3つを挙げることができます:

  1. 解釈
  2. 修正
  3. 階層

解釈

我々は比較的よく、制度的な条約は特定の方法に従って解釈されると言いますし、教義の一部では、これらの制度的な条約は憲法の種であり、したがって解釈は憲法的な方法を指向していると説明されます。

実務に目を向けると、制度的な条約は他の条約と同じ解釈のルールに従うことがわかります。

これらの規則は柔軟な規則であり、1969年のウィーン条約の第31条、第32条、第33条に含まれる相互関係に関する規則は、一定の重み付けに同意する規則であり、異なる規則に向かっているわけではありません。

一方で、条約の性質によって重みが異なることもあります。

例えば、国際機関は基本的に最終的な企業であり、人は最終的な目的のために協力しようとしますが、共通の目標を求める場合には、この共通の目標が解釈の中で少し高い重みを持つことになるので、制度的な条約については、目的論的な解釈を重視することが珍しくありません。

しばしば制度的な条約の枠組みの中で機能的な解釈が行われますが、この議論は制度的な条約で特に頻繁に見られる議論であり、他の文脈ではそれほど強く表現されません。

二国間条約などの他の条約よりも、制度的な条約では動的な解釈がより頻繁に採用されます。

動的な解釈とは、条約が憲章として採択された時点、たとえば立法者が文章を書いた1945年の時点ではありえなかった意味で用語を読もうとすることであり、その言葉が今日の社会でどのような意味を持ちうるかを見ようとするもので、進化的または動的な解釈です。

制度的な条約では、組織が今日機能しなければならないため、動的な解釈が好まれることが多いと理解されています。

二国間条約では、当事者が望んでいたものを発見するために準備作業を行うことは珍しいことではありませんが、制度的な条約を解釈する際には、アルバレス判事によれば、制度的な条約は船のようなものだということで、一定の距離が取り戻されます。

また、安全保障理事会とそのメンバーの後続の慣行である、賛成票と拒否権に関する憲章の第 27.3 条を考慮する必要があります。

解釈にはさまざまな方法がありますが、1960年のIMCO委員会のケースでは、裁判所は制限的な解釈をしていますが、むしろ先に述べた方法の使用が指摘されており、それが解釈の特徴となっています。

ここまで解釈について述べてきましたが、条約の改正についても少し述べておかなければなりません。

修正

条約の修正に関する一般的なルールは厳しく、実施するのは困難です。その理由は、X国間で締結された条約は、X国間の合意によってのみ修正することができるからです。条約は権利を付与し、義務を課すものであり、国や対象者が権利を付与された場合、一方的にそれを取り除くことはできません。そうでなければ、それはもはや権利ではなくなってしまいます。

一般的な国際法では、限定的な条約を締結するという選択肢があります。特定の締約国を除いて条約を締結しても、他の締約国に対しては全体に拘束されるという、条約の目的や趣旨に反しない場合には可能ですが、結果的には条約体制を細分化することにしかなりません。

これは時に手間のかかることで、制度的な条約の場合は、そのような体制にしたいと思っても、可変の形状を持つ国際組織の機能を維持できないため、うまくいきません。

だからこそ、これらの国際機関はすべて、制度的な条約の修正について特別なルールを持っているのです。

憲章の修正は、この文書の第108条と第109条に規定されていますが、この2つの規定の違いは、今日ではもはや重要ではありません。

第108条は単発の改正で、第108条に基づいた憲章の改正は3回ありました。

これらの改正の規則を見てみると、108条と109条では同じですが、109条では構成員集会があること、改正内容が何であれ、総会でメンバーの3分の2の投票を受け、その後、組織のメンバーの3分の2が批准しなければならないことを除いては、同じです。

この3分の2の投票と修正案の批准には、5つの常任理事国が参加しなければならないというルールがあります。

明らかに、この条件を達成するのは非常に困難です。なぜなら、3分の2というのは比較的大規模なものであり、X国がこれを批准するには多くの時間がかかるからです。

純粋にデジタル的な改革以外では、この条件を達成するのはより困難でしょう。

一般的な国際法の下では、すべての国が条約を修正する必要がありましたが、憲章では3分の2の国しか必要としないため、このルールは修正を容易にしています。 この修正案が可決されると、反対票を投じた国も含めて、国連のすべての加盟国に適用されます。これはまさに、制度の機能には単一のルールが必要だからです。

サンフランシスコ会議では、追い詰められた国には国連を脱退するという選択肢があることが合意され、反対した修正案の適用を受けないようにすることができました。

国際機関の制度では、一般国際法との関係では、すべての国を拘束する改正を行うためには、一定数の国が必要であるのに対し、一般国際法では、すべての国を拘束する改正を行うためには、すべての国が必要であるため、形式的な改正が容易に行われます。

形式的な変更の観点からは特定の規則があり、非公式な変更の傾向もあり、制度的な条約はここでは憲法のように見えます。

階層

最後に、国際機関の条約、そしてより一般的な国際機関は、ソースの階層に基づいています。組織の構成条約は、組織内のソースの最上位にあり、創設法文であり、組織の他のソースよりも上位にあります。

上位とは、決議が構成条約に基づいて採択されたものであるため、構成条約に従わなければならないということです。

条約が上位にあるのは、最高の立法者である加盟国の意思の表明であるためであり、加盟国が意思を表明した構成条約が最高のルールとなります。

条約と慣習は一般的に対等な立場に置かれており、条約も慣習もどちらかに優るものではありません

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