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私の交通事故の和解金は課税対象ですか?

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Posted in Blog on May 23, 2019

交通事故の示談金を受け取った後は、大変なことは終わったと思うかもしれません。 あなたは自分の損害に対する補償を求めて戦い、勝利しました。 加害者の自動車保険会社は、あなたの損失を支払うための和解金を授与しました。 しかし、税務申告の時期になると、新たな試練に直面するかもしれません。それは、和解金に税法がどのように適用されるかということです。

settlements

Settlement Taxability According to the IRS

IRSは、ほとんどの場合、示談金は課税対象ではないとしています。 ほとんどの交通事故の示談金は課税されません。つまり、あなた(受取人)は、税金の時期になっても、獲得した金額に対して税金を支払う必要がありません。 しかし、IRSはこの原則にいくつかの例外を設けています。

  • 逸失利益や事業利益の損失に対する支払い
  • 和解金に対する利息の支払い
  • 精神的苦痛に対する損害賠償
  • 懲罰的損害賠償

逸失利益に対する和解金は、ほとんどの訴訟で被害者の失われた給料総額が回収されるため、課税対象となります。 これが税引き前の金額です。 被害者としては、和解金を受け取った時点では回復した賃金に対する税金を払っていないので、最終的には事故が起こらなかった場合と同じように税金を払わなければなりません。 自動車保険会社が自分のために加入していた年金で受け取る場合は、非課税となります。

精神的苦痛を含む感情的な損害に対する補償金を受け取った場合、IRSはこの補償金に課税することができます。 ただし、これは感情的な損害にのみ適用されます。 IRSは、肉体的な傷害に起因する痛みや苦しみには課税しません。

懲罰的損害賠償は、補償的損害賠償が被害者への補償に十分でないと裁判官が判断した場合に、裁判官が課すことのできる追加的な賠償金です。 裁判官は、重大な違法行為を行った被告を罰するために、懲罰的損害賠償を使用することもあります。

Are Medical Expense Settlements Taxable?

肉体的な怪我や病気のために和解金を受け取り、前回の納税申告書に関連する医療費を控除項目として記載していなかった場合、和解金の全額が非課税となります。 この場合、和解金を所得として計上することはできません。 ただし、医療費を控除項目として記載していた場合は、和解金を所得として記載する必要があります。

納税額の軽減

交通事故の和解金に対する納税額を最小限にするためには、いくつかの選択肢があります。 まず、示談金の構造化を検討します。 構造化とは、和解金の一部を時間をかけて少しずつ受け取ることです。 構造化された和解案では、毎年の税金から逸失利益の一部を除外することができ、利子税の節約になります。 また、保険会社と協力して、痛みや苦しみの損害を、怪我に関連する痛みや苦しみとして分類することも、税負担の軽減につながります。 弁護士に相談すれば、税金面で最も有利になるように和解案を構成することができます。

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