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行政協定

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行政協定とは、国家元首またはその代表者の間で、通常は議会の承認を必要とせずに締結される国際協定のことですが、憲法では明確に認められていません。 憲法は、大統領が上院と協力して条約を締結する権限を与えている以外は、国際協定の締結については言及していない。 それにもかかわらず、米国が国際的な協定を交渉し締結する能力は、条約権によって尽くされるものではないという原則が長い間確立されてきた。 この原則は、共和国の初期の頃から、米国の外交活動の実際の行動の中で繰り返し認識されてきた。

「行政協定」という表現は、米国以外ではあまり使われていませんが、海外ではこれに相当するものがあります。国務省は、一般的には、条約に憲法上必要な上院の助言と同意なしに、米国との関係で発効する国際協定を指すと理解しています。 具体的には、既存の条約に基づいて締結されるもの、議会の承認または実施を条件として締結されるもの(「議会・執行協定」)、大統領の憲法上の権限に基づいて締結されるもの(「単独執行協定」)の3種類の協定を指すと理解されている。

条約に基づく行政協定は、それが親条約の意図、範囲、主題の範囲内であれば、その条約自体と同じ有効性と効果を持ち、同じ憲法上の制限を受けることになります。 国の最高法規」の要素の1つに由来するこの条約は、矛盾するすべての州法に優先し、連邦法と矛盾する場合には後から制定された文書を優先する慣習的なルールに従います。 条約に基づく行政協定の顕著な例としては、基本条約に基づく裁定または仲裁への提出条件を定めた伝統的なコンプロミスが挙げられる。 また、第二次世界大戦以降、米国の欧州政策の要となっている北大西洋条約を遂行するために必要な、何百もの戦力地位協定やその他の協定にも見られます。

議会と執行機関の協定は、協定を結ぶことを認可する、または問題となっている法律を実施するために国際的に必要とされる執行行為のための一般的な権限を提供する、事前または事後の議会法に基づいています。 議会行為が協定の交渉の前でも後でも、協定の範囲や対象は同じであり、議会行為は多くの場合、すでに交渉された協定を締結または実施するための承認という形をとっている。 しかし、原則として、憲法上の有効性を有するためには、合意が議会と大統領の共同権限の範囲内にあることが必要である。 議会や大統領の法的権限の及ばない合意は違憲であるというのが一般的な見解である。 一方、米国法律協会は、「議会と大統領のそれぞれの権限の合計よりも、議会と大統領の協定を結ぶ権限の源の方が広いかもしれない」とし、「国際問題においては、大統領と議会が一緒になって、米国の主権と国民性に内在するすべての権限を持っており、したがって、どのようなテーマについても国際協定を結ぶことができる」とコメントしている。 いずれにしても、外交問題を遂行する大統領を牽制する目的もあって、第二次世界大戦中のレンドリース協定、1934年と1962年の通商拡大法など、米国が締結した行政協定の大部分はこのタイプのものである。 条約に基づくものと同様、「国の最高法規」の要素の1つに由来する議会・行政府間協定は、矛盾するすべての州法に優先し、連邦法との矛盾が生じた場合には、後から制定された文書を優先する慣習的なルールに従います。

単独行政協定とは、条約や法律上の権限を参照せずに大統領が締結する国際協定のことで、つまり、米国の外交と軍事に責任を持つ最高行政官および最高司令官としての大統領の憲法上の権限にのみ基づいて締結されるものです。 国務省の記録によると、この種の行政協定はごく一部で、大部分は基本的に日常的な外交・軍事問題を扱っている。 そのため、比較的小さな例外(市民の外国政府に対する金銭的・人的損害賠償請求を解決する協定など)を除いては、民間の利益に直接影響を与えることは少なく、国内での訴訟もほとんど発生していない。 しかし、実際にmissouri v. holland (1920)で起きたように、法律では違憲とされることを大統領が国際協定で行うのではないかという懸念もあり、このような協定が論争にならないわけではない。

まず、唯一の行政協定を禁止またはその他の方法で制限するために、議会が立法できるかどうかという問題ですが、これはまだ決定的には解決していません。 1953年から1954年にかけて提案されたブリッカー修正案を含め、このような合意に対する包括的な制限は今のところ採用されていませんが、それでも議会は時折、一部の行政協定を妨げるような方法で大統領権限を制限してきました。 例えば、1973年の戦争権限決議は、敵対的な状況に戦闘部隊を投入するために議会の承認を必要とするものであり、宣言されていない外国の戦争に米国の軍隊を投入するような協定を大統領が結ぶことを抑制していると考えられる。 同様に、1961年の軍備管理軍縮法では、「条約制定権に基づくか、または米国議会のさらなる立法によって承認された場合を除き」、軍備の制限や削減を禁じている。

第2に、大統領は「行政権」条項に基づき、議会が主たる責任を負う分野において、立法と矛盾しない単独行政協定を締結する権限を有することは広く認められていますが、大統領が単独で議会法と矛盾する協定を結ぶことができるかどうか、あるいは、単独行政協定が以前の矛盾する議会法に優先することができるかどうかについては、疑問があります。 一般的な見解は、大統領という一人の人間の行為が議会の行為を廃止するのは非良心的であるという信念に根ざしており、単独行政府の合意は、議会の権限が及ぶ分野において以前の議会の行為と矛盾する限り、米国の法律としては機能しないというものである。 これは、United States v. Guy W. Capps, Inc.の連邦控訴裁判所(第4巡回区、1953年)や、United States v. Guy W. Capps, Inc. (第4巡回区、1953年)の連邦控訴裁判所とAmerican Law Instituteの見解である。

上記の2つの問題はさておき、唯一の行政協定の範囲と効果については、憲法上の問題として広く合意されています。

他の2種類の行政協定と同様に、単独行政協定は、条約に適用されるのと同じ制限を受け、修正第10条によって制限されず、矛盾するすべての州法に優先します。 最後に3点だけ付け加えておきましょう。 第1に、条約の代わりにこれらの協定に頼るという判断は、本質的に政治的なものであり、抽象的な法の理論よりも周囲の状況に影響される。 第2に、いったん発効した行政協定は、条約と同じ範囲と方法で、国際法に基づいて米国および他の締約国を拘束すると推定されている。

Burns H. Weston
(1986)

参考文献

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